Car inspection自動車保険・・・対物超過修理費特約

自動車保険に、「対物超過修理費特約」という特約があります。

この特約の存在を皆様はご存知でしょうか?

知らないうちに付帯されていたり、
あるいは付帯していない方もおられるかもしれませんので、
少しご説明いたします。


車Aが、停止している車Bに追突した事故を一例にします。

停止している車に追突したわけですから、
車Aに100%過失のある事故となります。

本来ならば車Aが車Bの修理代金全額を賠償する必要があるのですが、
この事故では状況が違ったのです。
追突された車Bはとても古い車で、
保険会社が定める時価額は10万円でした。
しかし、修理工場で修理の見積りをしたところ、
見積金額は30万円でした。

この場合、いくら対物保険を無制限に設定していたとしても、
修理金額全額が支払われることはありません。

このケースでは修理金額が車の時価額を超えるため、
全損と呼ばれる状況となり、
車Bには時価額である10万円が支払われて完了になります。
事故が無ければ、まだしばらく乗れていたかもしれないのに、
車Bとしては当てられ損としか言いようがありません。

しかし、修理代金全額が支払われる場合があります。
それは、車Aが加入している自動車保険に「対物超過修理費特約」という特約が
付帯されていた場合です。

この特約を付帯していると、
車の時価額+50万円まで修理代金が支払われるのです。
そうなると、大きく揉めることなく解決へと向かうことができる可能性が出てきます。

ところで、対物超過修理費特約に関しては注意しないといけない点があります。

対物超過修理費特約によって支払われる保険金は損害賠償金ではありません。
あくまで、加害者と保険会社との保険契約によって支払われる保険金です。
 
対物保険から支払われる損害賠償金は、加害者の賠償義務に基づいて支払われるものであり、
加害者が支払いを拒絶したとしても最終的に支払いを免れることはできません。
 
一方、対物超過修理費特約により支払われるのは損害賠償金ではなく、あくまで保険金です。
加害者の任意により支払われるものです。

即ち、対物超過修理費特約は加害者が使用を拒絶することが可能なのです。

上記の事故の場合、車Aが加入している自動車保険に「対物超過修理費特約」を付帯していたとしても、
車Aがその使用を拒絶した場合には車Bの時価額10万円が支払われて終わってしまいます。

車Aが特約の使用を拒絶するのはどんな場合が考えられるでしょう?

保険を使うと、翌年から等級が下がり保険料が上がってしまいます。
そのため、車Bの時価額が低額だった場合、
車Aは保険を使わず自費で支払うことが考えられます。
そうなれば、当然特約の使用もありません。

また、お互いの言い分に食い違いがあるなどが原因で揉めてしまい、
心象を害してしまった場合にも、
車Aが使用を拒絶する可能性はあります。
今回は言い訳のしようのない事故だったので、
それは無いでしょうけれど・・・

加害者の皆さんが素直に特約の使用を認めてくれればいいのにと思うのですが、
なかなかそうもいかないようです。

難しいですね。(-_-;)